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政策と規制

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2018-03-04 00:00:00 再生回数: 共有先:

「エルドアカジノ スロット 勝てる」の発行に関する水資源省の通知
(水政策法[2016]第156号)
省庁の部局,省直属の部隊,地方、自治区、市エルドアカジノ スロット 勝てる局 (水務) 部 (局),独自の計画を持つ都市のエルドアカジノ スロット 勝てる局(水道局),新疆生産建設兵団エルドアカジノ スロット 勝てる局:

党中央委員会を実施するため、水利権制度の改善に関する国務院の通知、水利権取引の促進、水利権取引市場を育成するための意思決定の取り決め,水利権取引の実践ガイド,我が省は「エルドアカジノ スロット 勝てる」を策定しました,印刷および発行されました,この地域と組み合わせてください、このユニットは実際に実装に準拠しています。

水資源省

2016 年 4 月 19 日

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第 1 章 一般規定

第 1 条: 党中央委員会の実施、エルドアカジノ スロット 勝てる権制度の確立と改善に関する国務院の通知、エルドアカジノ スロット 勝てる権取引の促進、エルドアカジノ スロット 勝てる権取引市場を育成するための意思決定の取り決め,さまざまな形のエルドアカジノ スロット 勝てる権取引を奨励する,節水の促進、構成の保護と最適化,関連する法律、規制および政策文書による,これらの対策を講じる。

第 2 条 水の権利には、水資源の所有権と使用権が含まれます。本措置で言及されているエルドアカジノ スロット 勝てる権取引,水資源の使用権の合理的な定義と割り当てを指します,市場メカニズムを通じた地域間の水使用権の実現、盆地間、盆地の上流と下流、業界間、ユーザー間で水をやりとりする行為。

第3条 確認の種類に応じて、トランザクションの主題と範囲の分割,エルドアカジノ スロット 勝てる権取引には主に次の形式が含まれます:

(1) 地域のエルドアカジノ スロット 勝てる権取引: 県レベル以上の地方人民政府またはその権限のある部門による、単位が主題です,総水使用量抑制指標および河川水配分指標内の残水量を目標とする,同じ河川流域または異なる河川流域に位置するが水の譲渡条件がある行政区域間のエルドアカジノ スロット 勝てる権取引。

(2) 水取水権取引:水取水権を取得する団体または個人(都市公共水道事業体以外の産業を含む)、農業、サービス業の水汲み権者),製品と産業構造を調整することで、改革技術、節水および水資源を節約するためのその他の措置,取水許可の有効期間内および取水制限内に、対応する取水権を他の資格のある組織または個人に有償で譲渡するエルドアカジノ スロット 勝てる権取引。

(3) 灌漑用エルドアカジノ スロット 勝てる用者のエルドアカジノ スロット 勝てる権取引:明確なエルドアカジノ スロット 勝てる権・利益を有する灌漑用エルドアカジノ スロット 勝てる用者またはエルドアカジノ スロット 勝てる用団体間のエルドアカジノ スロット 勝てる権取引。

取引を通じてエルドアカジノ スロット 勝てる権を譲渡する当事者を譲渡者と呼びます,エルドアカジノ スロット 勝てる権を取得する当事者は譲受人と呼ばれます。

第 4 条 国務院水行政部門は全国のエルドアカジノ スロット 勝てる権取引の監督管理の責任を負う,所属する河川流域管理機関は、法令に基づき国務院エルドアカジノ スロット 勝てる行政部門の認可を受けている,管轄区域内のエルドアカジノ スロット 勝てる権取引の監督と管理を担当。

県レベル以上の地方人民政府の水管理部門は、それぞれの行政区域内でのエルドアカジノ スロット 勝てる権取引の監督と管理に責任を負います。

第 5 条: エルドアカジノ スロット 勝てる権取引は積極的かつ慎重に行われるべき、地域の状況に合わせて対策を講じる、公正かつ秩序ある,政府規制と市場規制を統合する,最も厳格な水資源管理システム要件に準拠する,水資源の効率的な利用、保全、保護に貢献,公共の利益または利害関係者の正当な権利と利益に影響を与えてはなりません。

第 6 条: エルドアカジノ スロット 勝てる権取引の実施,取引されるエルドアカジノ スロット 勝てる権は水配分計画を通過する必要がある、水採掘許可、県レベル以上の地方人民政府またはその認可された水管理部門による確認,対応するエンジニアリング条件と測定および監視機能を備えています。

第 7 条 エルドアカジノ スロット 勝てる権取引は、通常、エルドアカジノ スロット 勝てる権取引プラットフォームを通じて行われるべきである,譲渡者と譲受人の間で直接行うこともできます。取引額が大きい地域のエルドアカジノ スロット 勝てる権取引または水汲み権取引,エルドアカジノ スロット 勝てる権取引プラットフォームを通じて実施されるべき。

本措置で言及されるエルドアカジノ スロット 勝てる権取引プラットフォーム,法律に基づく施設を指します,エルドアカジノ スロット 勝てる権取引に関わるすべての当事者に関連する取引サービスを提供する場所または機関。

第 2 章 地域エルドアカジノ スロット 勝てる権取引

第 8 条: 地域のエルドアカジノ スロット 勝てる権取引は、県レベル以上の地方人民政府またはその権限のある部門によって行われるものとする、ユニット間。

第 9 条: 地域のエルドアカジノ スロット 勝てる権取引の実施,譲渡はエルドアカジノ スロット 勝てる権取引プラットフォームを通じて発表される必要があります、譲渡の意向,取引パートナーを特定したい,取引可能な水の量をクリアする、取引期間、取引価格およびその他の事項。

第 10 条: 取引当事者は通常、エルドアカジノ スロット 勝てる権取引プラットフォームまたは対応する機能を備えたその他の機関の評価価格を基準価格として使用するものとします,価格交渉または入札;価格交渉を直接行うこともできます。

第11条 譲渡人と譲受人が合意に達した後,協定は記録のために地方上級人民政府の水管理部門に報告されるものとする;州間の取引だが、同じ河川流域管理機関の管轄内にある,記録のために流域管理機関に報告する;同じ流域管理機関の管轄内ではありません,提出のために国務院水管理部門に報告する。

第12条 取引期間内,地域エルドアカジノ スロット 勝てる権取引の譲渡人によって譲渡された水は、行政区域内の総水使用量管理指標と河川水分配指標を占めています,譲受人が実際に収集した水の量は、行政区域内の総水使用量管理指標および河川水分配指標を占めていない。

第 3 章 エルドアカジノ スロット 勝てる権取引

第 13 条 水取水権取引は水取水権者間で行われる,または、取水権者と取水ライセンス申請の条件を満たす組織または個人との間。

第 14 条 取水権取引の譲渡人は、元の取水承認機関に申請書を提出しなければならない。申請書類には取水許可証のコピーが含まれている必要があります、取引高、取引期間、譲渡者は水資源を節約するための措置を講じています、既存および計画中の測定および監視施設、公益および利害関係者の正当な権利と利益に対する影響とその補償措置。

第 15 条 原取水承認当局は、譲渡人が提出した譲渡申請報告書を速やかに審査しなければならない,譲渡者の節水対策の信頼性と有効性に関する現地検査を組織する,20 営業日以内に承認するかどうかを決定してください,そして申請者に書面で通知します。

第 16 条 移管申請が元の取水承認機関によって承認された後,譲渡人は、エルドアカジノ スロット 勝てる権取引プラットフォームを通じて、または直接、譲受人とエルドアカジノ スロット 勝てる権取引契約を結ぶことができます,取引量が多い人は、エルドアカジノ スロット 勝てる権取引プラットフォームを通じて契約に署名する必要があります。契約書の内容には取引量を含める必要があります、取引期間、譲受人の水収集場所と水収集目的、取引価格、契約違反に対する責任、紛争解決など。

取引価格は補償に基づいて水資源コストを節約します、合理的な収入の原則,節水投資に関する総合的な検討、計測および監視設備のコストとその他の要素が決定されます。

第17条 取引完了後,譲渡人および譲受人は、法律に従って取水許可または取水許可の変更手続きを行うものとします。

第 18 条 譲渡人と譲受人の間で合意された取引期間が取水ライセンスの有効期間を超えている場合,譲受人の取水申請を審査し承認する取水承認機関は、元の取水承認機関と協力して決定を行うものとする,承認文書にも記載されています。承認された取引期間内,譲受人の水汲みライセンスの更新が優先されます,譲受人が法律に従って延長申請をしなかった場合を除く。

第 19 条 県レベル以上の地方人民政府またはその権限のある部門、ユニット,水保全への政府投資を通じてエルドアカジノ スロット 勝てる権を買い戻すことができます,取水ユニットや個人投資によって節約されたエルドアカジノ スロット 勝てる権を買い戻すこともできます。エルドアカジノ スロット 勝てる権を買い戻した,生活用水と生態用水の確保を優先する必要があります;まだ空きがあります,市場競争を通じて構成可能。

第 4 章 灌漑用エルドアカジノ スロット 勝てる用者のエルドアカジノ スロット 勝てる権取引

第 20 条 灌漑エルドアカジノ スロット 勝てる用者のエルドアカジノ スロット 勝てる権取引は、灌漑地域内のエルドアカジノ スロット 勝てる用者または水組織間で行われるものとする。

第 21 条 県レベル以上の地方人民政府または権限を与えられた水管理部門がエルドアカジノ スロット 勝てる権証明書およびその他の形式を通じて灌漑用エルドアカジノ スロット 勝てる用者またはエルドアカジノ スロット 勝てる団体に対してエルドアカジノ スロット 勝てる権と利益を明確にした後,取引可能。

第 22 条 灌漑用エルドアカジノ スロット 勝てる用者のエルドアカジノ スロット 勝てる権の取引期間は 1 年を超えてはならない,承認は必要ありません,譲渡人と譲受人の間の平等な交渉,独立した開発;取引期間が 1 年を超える,記録のために、県レベル以上の地方人民政府の灌漑地区管理部門または水管理部門に事前に報告する。

第 23 条 灌漑地域管理単位は、灌漑用エルドアカジノ スロット 勝てる用者のエルドアカジノ スロット 勝てる権取引の条件を作成するものとする,法律に従って決定されたエルドアカジノ スロット 勝てる権と利益、およびその変更は発表されます。

第 24 条 県級以上の地方人民政府またはその権限を有する水管理部門、灌漑地区管理単位は、灌漑用エルドアカジノ スロット 勝てる用者やエルドアカジノ スロット 勝てる団体からエルドアカジノ スロット 勝てる権を買い戻すことができる,買い戻されたエルドアカジノ スロット 勝てる権は、灌漑地区のエルドアカジノ スロット 勝てる権の再割り当てに使用できます,エルドアカジノ スロット 勝てる権取引にも使用可能。

第 5 章 監督および検査

第 25 条: 取引のすべての当事者は測定および監視施設を建設するものとする,測定と監視の措置を改善する,エルドアカジノ スロット 勝てる権取引の実施後の水資源と環境の変化を地方人民政府の水管理部門に適時に報告する。

省人民政府のエルドアカジノ スロット 勝てる管理部門は、毎年 1 月 31 日までに、前年のエルドアカジノ スロット 勝てる権取引を国務院水管理部門および関連河川流域管理機関に報告しなければならない。

河川流域管理機関は、毎年 1 月 31 日までに前年度の承認されたエルドアカジノ スロット 勝てる権取引を国務院水管理部門に提出しなければならない,同時にコピーを該当する省人民政府水管理部門に送信。

第 26 条 県級以上の地方人民政府の水管理部門または流域管理機関は、エルドアカジノ スロット 勝てる権取引の実施に対する追跡検査を強化する,測定および監視施設の改善,エルドアカジノ スロット 勝てる権取引後の評価作業をタイムリーに組織する。

第 27 条 県レベル以上の地方人民政府の水管理部門、流域管理機関またはその他の関連部門とそのスタッフがエルドアカジノ スロット 勝てる権取引の監督権限を乱用した、職務怠慢、個人的な利益のために練習する,上級行政庁または監督庁から是正命令を受けた;深刻な状況,法に従って責任を追及する。

第 28 条 取水承認当局は、本措置の規定に違反して取水権の取引を承認する;譲渡人または譲受人が本措置の規定に違反した場合,エルドアカジノ スロット 勝てる権取引承認書類を騙すための関連情報の隠蔽または虚偽の資料の提供;元の取水承認当局からの許可を得ずに取水権を譲渡,「水道使用許可および水資源料金徴収管理規則」の関連規定に従って処理。

第 29 条: エルドアカジノ スロット 勝てる権取引プラットフォームは、関連法規に従って取引ルールを改善するものとする,内部管理を強化する。エルドアカジノ スロット 勝てる権取引プラットフォームは法律や規制に違反して運営されています,関連する法律、規制および取引会場の管理措置に基づく罰則。

第6章 附則

第 30 条 州、自治区、中央政府直轄市は、これらの措置とその行政区域の実情に基づいて、具体的な実施措置を策定することができる。

第 31 条 本措置は国務院水行政部門が解釈する。

第 32 条 これらの措置は発行日から発効するものとする。